Author:blogs04nnnn
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法律では有罪・無罪を確定する際「裁判員と裁判官が各一名ずつが含まれている必要がある」とされていますが、この用件を満たさない場合についての条文が見当たりません。用件を満たさない場合とは、例えば、裁判官3名が有罪、裁判員6名が無罪と主張している場合です。このような場合には、どのように対処されるのでしょうか。 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の第六十七条の2項に、 「刑の量定について意見が分かれ、その説が各々、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見にならないときは、その合議体の判断は、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見になるまで、被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も利益な意見による。」 という条文があります。 これによると質問の場合は、無罪になるように思います。 |
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